当事務所では、確かな経験のもと相続手続きをお受けいたしております。安心してご依頼ください。
何から始めてよいのかよくわからない方はまずはご連絡をください。丁寧にお答えいたします。
相続とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐことです。
相続は法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。
相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
- 単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人のプラス財産もマイナス財産も両方引き継ぐことです。
- 限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラス財産の範囲内で、マイナス財産の債務を引き継ぐ方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。 - 相続はプラス財産だけではなく、借入金や未払金等のマイナス財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことが可能です。ただし、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
- 相続放棄
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することでマイナス財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
Contents
相続の種類
- 遺言による相続
遺言による相続とは、遺言書がある場合に、法定相続よりも遺言書の内容が優先される相続方法です。
一般的に使われる遺言の形式には、自筆証書遺言(被相続人となる人が自分で書く)、公正証書遺言(公証役場で公証人が作成)、秘密証書遺言(自筆の遺言の内容を秘密にしたまま公証人と証人に証明)があります。 - 遺産分割協議による相続
遺産分割協議による相続とは、遺言書がない場合に相続人全員で話し合い遺産分割の協議を行った上で分割する相続方法です。 - 遺産分割調停・審判による相続
遺産分割調停とは、遺産分割協議で全員の納得が得られない場合に家庭裁判所へ申し立てを行い、合意を目指す方法です。また、家庭裁判所で遺産分割調停で合意できない場合は、強制力のある遺産分割審判に移行します。
相続財産
相続財産には、金銭的な価値に変えられるものすべてが含まれています。現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借入金などのマイナス財産も含まれます。
- プラスの財産
現金、預金、有価証券、不動産、不動産上の権利(借地権・地上権他)、動産(自動車・貴金属他)等 - プラスの財産のうちの非課税財産
墓や仏壇、仏具、死亡退職金等 - マイナスの財産
被相続人にかかる借入金、未払金、葬儀費用等
法定相続人の範囲
・民法により被相続人の財産を相続できる法定相続人は決まっています。
配偶者と、被相続人の血族が法定相続人となり、血族には相続順位が定められ相続分が変わります。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:両親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
一例として
配偶者と子供がいる場合 :配偶者1/2、子供1/2
配偶者と父母がいる場合 :配偶者2/3、子供1/3
配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4、子供1/4
相続手続き
①相続発生のご連絡:各金融機関、市役所(死亡届)、保険会社等
②必要書類の準備:遺産分割協議書の作成、遺言書、戸籍謄本等の収集
③書類の提出:法務局(固定資産がある場合)、金融機関等
④払い戻し等の手続き:各金融機関
