当行政書士事務所は、被害者保護を目的とした保険である自動車損害賠償保険請求の手続きサポートのスペシャリストです。

当行政書士事務者は、被害者の事故原因の調査、事故と後遺障害発生の因果関係を立証する資料の収集や損害発生の事実を証明する書類の作成や手続きを行い被害者の方をサポートいたします。

自動車損害賠償責任保険とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険です。
この保険は、加害者の方が自動車の運行によって被害者の方を死傷させた場合に補償する賠償責任保険ですが、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強くなっています。
自賠責保険に加入せず自動車および原動機付自転車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに交通違反減点6点、免許停止の処分を受けます。

交通事故に遭って「困った!」こと

・交通事故に遭ったが手続きがわからない
・加害者が何も対応をしてくれない
・交通事故の後遺障害が残りそうで不安
・事実証明書の作り方がわからい
・後遺障害の等級認定が得られなかった
・治療費の支払いのことが心配

事故発生から解決までのフローチャート

①事故発生~⑥後遺障害等級認定のいずれかのタイミングで行政書士の業務範囲内で業務を受任いたします。
⑦損害額確定~⑩解決までは、弁護士に依頼します。

Q&A

Q1:請求書類の作成者は?
A1:行政書士以外の者が腐臭を得て権利義務に関する者類を作成することは法律で禁止されています。

Q2:交通事故の被害者は何もしなくても適正な賠償金が得られますか?
Q2:交通事故の被害に遭った場合賀、その損害を立証する責任は被害者が負います。後遺症の発生と事故との因果関係、後遺障害の程度損失の立証は被害者の責任で行わなければなりません。

Q3:Q3行政書士はどのような業務ですか?
A3:行政書士は、被害者の主張を裏付ける様々な事実証明書類の作成を通じて適正な被害を立証して支援いたします。

認定期間

後遺障害の認定は、事故発生から6カ月以上の入院又は通院をしないと申請をしても後遺障害認定は非該当となります。また、通院した日数も認定の審査の対象になります。

後遺障害認定該当

後遺障害等級認定表(第1級~第14級)に障害を照らし合わせ該当の等級申請を行います。
申請の結果は、審査の上、該当又は非該当のお知らせがあります。非該当の場合でも、再度申し立てすることが可能です。
但し、新しい証拠資料を提出しなければなりません。

次のボタンは厚生労働省の発表の後遺障害認定表です。

症例

後遺遺障害認定を受けた一部を紹介しますと次のとおりです。

加害者車両×被害者等級申請症状該当・非該当
自動車 × 自転車第8級頸椎骨折による可動域の減少等該当
自動車 × 自動車第14級頸椎捻挫による上肢のしびれ感該当
自動車 × 小型二輪車第12級膝蓋骨骨折による歩行困難該当
自動車 × 歩行者第14級腰椎打撲、膝関節損傷該当
自動車 × 自動車第14級腰椎骨折による下肢のしびれ感該当