意見の聴取(聴聞)とは、行政から不利益な処分を受けることとなった際、その不利益処分に対して意見を述べる機会のことです。不利益となる処分に対して意見を述べる目的は、自分の利益を守るためです。行政庁の誤った判断や、こちら側の事情を考慮されないままに一方的に不利益を被ってしまうことのないよう、処分を受ける前に行政庁に検討を促すことが目的です。
こちらでは交通違反や交通事故で運転免許の取消や停止などの不利益処分を受ける際に行われる意見の聴取(聴聞)についてご案内します。
運転免許の処分に特化した主張の場として「意見の聴取」がありますが、違反や事故の内容によっては「聴聞」に出席することとなります。
交通違反・交通事故によって、累積点数が一定の基準を超えてしまうと免許の停止や免許の取り消し処分を受けることになります。
ただし、実際に処分を受ける前に、意見の聴取という手続きがあり、違反時の状況などについて取り消し処分が適正であるかを警察が最終的に判断するために、本人から意見を聞く手続きです。

意見の聴取・聴聞通知について

意見の聴取(聴聞)の対象となる違反や事故を起こしたあと、一定期間後にその呼び出しがあります。その呼び出しは公安委員会により「意見の聴取・聴聞通知書」という名称の書面が郵送されてきます。
ここには処分の原因となった違反や事故の名称が記載され、出頭の日時の案内があります。この意見の聴取・聴聞通知書に従って出席し、その聴聞の場で主張をしていただくことになります。

意見の聴取・聴聞の日時

・大阪府の場合 :毎週水曜日 取消処分の予定者 8:00~15:30
         毎週木曜日 90日以上の停止処分の予定者 9:00~12:00
        大阪門真試験場 5階     

・兵庫県の場合:毎週木曜日 午前 90日以上の停止処分の予定者
              午後 取消処分の予定者     
        兵庫県警本部 1階 

・各都道府県公安委員会により会場と日時が違いますのでご確認の上、出席してください。
・指定された日が都合が悪い場合は、当該公安委員会へ電話連絡すると変更ができる場合があります。

処分の期間について

一般的な交通違反や交通事故はその内容により定められた違反点数が付けられます。違反点数の累積により免許停止30日から免許取消欠格期間10年まで、各種決められています。

意見の聴取(聴聞)での主張

聴聞通知書が届いた場合は、聴聞でどのように振舞うか、ご自身の納得できるものを考えていただければと思います。自分にとって有利な資料などの上申書や嘆願書、反省文を提出することが有効といわれています。こうした手続きを取ることで、今からなされる処分に対して自分に有利な主張や意見を述べることも可能です。
意見の聴取(聴聞)での主張は法律によって認められた権利ですので、その権利を活かして主張をすることや主張をしないという判断も可能です。

上申書

上申書とは「警察や公安委員会などに提出する文書です。
この上申書・嘆願書は交通違反・交通事故による免許の停止・取消しの処分を軽くするために利用することが可能です。
なお、名称は「上申書・嘆願書・反省文」などです。

処分の軽減

意見の聴取の手続きにあたって、交通違反・交通事故による免許停止・免許取り消しの処分を軽くするためには、上記の手続きを取ることで、その主張が認められれば、悪質な事故や違反でない場合など一定の条件を満たす場合には、免許取り消しではなく180日以下の免許停止などに処分が軽減される可能性があります。

意見の聴取の結果

意見の聴取の結果は当日会場で言い渡されます。
公安委員会の判断基準に従いごく少数の方ですが処分の軽減になる人もいます。
係官に軽減の基準について教えてはもらえませんでした。
従いまして、当事務所で受任させていただいた方が、必ず軽減処分をされることはありませんのでご承知おきください。

処分の種類

処分には行政処分、刑事処分、民事処分がありますが当事務所では、行政処分について取り扱います。

・行政処分
行政処分は、道路交通の安全確保を目的とした、公安委員会による行政法上に処分です。交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許に違反点数を加算するもので、点数が一定の基準に達すると、「免許取り消し」や「免許停止」などの処分を受けることとなります。

違反点数一覧表

次の表は違反点数の一覧表(情報発信元:警視庁運転免許本部資料管理係、更新日2020年6月30日)の抜粋です。一覧表は随時更新されますので最新のものを入手してください。
特定違反行為とは重大過失な違反行為のため、点数も免許取り消し期間も長期間です。

会場でのQ&A

意見の聴取の会場では、氏名や交通違反についての事実確認が行われます。
次に、交通違反に至った経緯やその時の状況について意見を述べていくことになりますが、意見の聴取は1人当たり15分程度のため、事前にご自分の主張を考えておかないとスムーズにいきません。
そこで当事務所では、事前に主張したい事柄を書き出してスムーズに効率よく聴聞官に伝わるようにQ&A集を作成していますのでご活用ください。

料金

・初回の相談のみ        無料 30分以内 (面談・メール・電話)
・2回目以降相談      5,000円 60分以内  (面談・メール・電話・zoom対応可)
・上申書作成      30,000円 (着手金)
・上申書、嘆願書等作成 50,000円 (着手金)
・代理人での出席の場合 70,000円 (着手金)
・減免された場合    100,000円 (追加料金)
お振込の場合、着金確認ののち業務を開始いたします。
なお、意見の聴取の期日が迫っている場合は受任できないことがあります。