当事務所では、多くの公正証書遺言の作成実績があります。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
無料相談(初回30分)を受け付けていますので今、迷っている方は是非ご連絡をください。
当事務所に2人の証人のご依頼があれば有料にて受任いたします。
遺言について遺言について
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
遺言書に自分の財産についての最終意思を書きます。
内容については法律で遺言書は文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ等は認められていません。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。
遺言証の種類
普通方式
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
特別方式
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔絶地遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
自筆遺言書
遺言者が自筆で作成する遺言書が自筆証書遺言です。普通方式の遺言書の中でも最もポピュラーでもちろん無料です。
作成するにはいくつか注意点はありますが、費用を掛けず、いつでも手軽に作成することができます。また、遺言書の内容が漏れることや遺言書を作成したことが相続人たちに知られることもありません。
作成ルールを守らないと、遺言書が効力を持たなかったり、悪意のある相続人によって破棄・改ざんされる危険性もあります。
さらに自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所で検認をする必要があり、悪意はなくても勝手に開封してしまうと、知らずに開封してしまった人が過料を取られることもあり注意が必要です。
したがって、「封筒の表に開封をせず家庭裁判所に提出すること」と書いておきましょう。
公正証書遺言
お住いの都道府県の公証役場で作成する遺言書です。
公証人と、利害関係者以外の証人2名の立ち会いが必要です。費用と時間はかかりますが法的な効力をもつ遺言書を作成できます。
また、公正遺言遺言は公証役場で保管されますので相続人によって破棄・改ざんされる恐れもありません。自筆証書遺言とは違って、開封時の検認も不要です。
秘密証書遺言
遺言書に封をした状態で、公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言書を作成した事実だけを証明することができます。
内容の秘密性を維持することはできますが、公正遺言遺言同様に費用がかかる上に、遺言書の内容についての効力は保証されません。さらに開封時は自筆証書遺言と同じように家庭裁判所で検認する必要があります。
自筆証書遺言と公正遺言遺言のどちらの特性も持ち合わせてはいます。
自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆遺言書を費用も低価格で保管してくれる制度で、検認は必要ありません。
詳しくは次のボタンで法務省のページへお進みください。
公正証書遺言の公証役場手数料
公証役場では相続財産等により手数料が定められています。
詳しくは次のボタンでお進みください。
